<遺言執行者の指定方法>
遺言執行者になるには、遺言により指定される場合と家庭裁判所により選任される場合との2通りあります。
(遺言による指定)
遺言者は、遺言で1人または数名の遺言執行者を指定することができ、その遺言により指定された者が遺言執行者となる資格が与えられます。
遺言執行者を指定した遺言は、遺言者の死亡によりその効力を生じますが、それによって指定された者が当然遺言執行者に就任しなければならないというものではありません。
遺言執行者に指定された者は、遺言執行者になるか否かを決めなければなりませんが、その決定は指定された者の自由意思によります。
(家庭裁判所による選任)
遺言執行者が、「ないとき」又は「なくなったとき」は、相続人その他利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
「ないとき」とは遺言で遺言執行者を指定していないとき、指定されている場合でもそのものが就任を辞退し、又は遺言執行者の欠格者(未成年者・破産者)に該当したときのことをいいます。
「なくなったとき」とは、遺言執行者が就任後その途中で辞任、解任又は欠格事由に該当した場合のことをいいます。
◇請求者(申立人)
申立人は、相続人、受遺者、相続債権者及びその遺言の執行に関し、法律上の利害関係を有する者です。
家庭裁判所への申立てには、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
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